インボイス経過措置 計算ツール
発注側(課税事業者・経理担当)向け。免税事業者(インボイス未登録の取引先)への支払いで、いくら仕入税額控除できるか・いくら負担が増えるかを、税込金額を入れるだけで計算します。2026年10月1日からは控除割合が80%から70%に下がります(令和8年度税制改正対応済み)。
Previewあなたの数字が入った請求書の記載例(免税事業者の取引先にお願いする形)
請求書
| 本体価格 | — |
| 消費税相当(10%) | — |
| 合計金額(税込) | — |
備考: 発行者が適格請求書発行事業者でないため、この請求書の仕入税額は経過措置での控除になります。
帳簿記載例:「80%控除対象」
いま入力した金額が入ったままの記載例+経理メモ(控除額の計算入り)を、そのままExcelで受け取れます——転記ゼロで、今日の経理がここで終わります。あわせて請求書テンプレート2種(適格請求書/免税事業者用)も。2026年10月1日に控除は80%→70%へ下がります。切り替え前にやる実務(帳簿の書き方・値引き交渉の注意=払いすぎの防止)を、期日前にメールでお知らせします。無料・Google登録1回。
請求書テンプレート(Excel・2種)は登録時のメールでお届けしています。
取引先(免税事業者)と価格調整の話をするなら——お互い損しない値引き額と請求書にそのまま書ける内訳は、免税事業者専用ツールで円単位まで計算できます。取引先への案内にもどうぞ。
値引き計算ツール(免税事業者専用)へ →↑ 税込金額を入力すると、その場で計算されます。
※本ツールは概算です。個別の適用要件は税理士・所轄税務署にご確認ください。経過措置の適用には、帳簿に「80%控除対象」など経過措置の適用を受ける旨の記載が必要です。期間の判定は取引日(課税仕入れを行った日)基準で、請求書の発行日や支払日ではありません。同一の免税事業者からの課税仕入れが年1億円を超える部分は経過措置の対象外です(2026年10月〜。現行の10億円から強化)。
取引先に渡せる請求書テンプレート(2種)を無料で受け取る。

免税事業者の取引先から届く請求書の様式が揃うと、経理は一気に楽になります。適格請求書発行事業者用・免税事業者用の2種セットを無料で配布しています。
- 適格請求書発行事業者用+免税事業者用(消費税相当表記・値引き行つき)の2種セット
- 免税の取引先に「この様式で」と渡せば、控除処理と帳簿記載がスムーズに
- 金額・税率別内訳・消費税額は自動計算。記入例タブつき
- Googleスプレッドシート対応・登録すると税率切替(2026年10月)のお知らせも届きます
ご登録ありがとうございます。テンプレートはこちらからいつでもダウンロードできます。
免税事業者用(xlsx) 適格請求書発行事業者用(xlsx)
Excelが入っていないパソコンでも、ハルオフィス「Excelを編集する」でそのまま宛名・金額を書き換えてダウンロードできます。
経過措置とは。80%控除は2026年9月まで(改正で2年延長)。
インボイス制度の経過措置とは、免税事業者などインボイス発行事業者以外からの課税仕入れについて、一定割合の仕入税額控除を認める制度です。控除できる割合は段階的に下がります。当初は「80%→50%→終了(2029年10月)」の予定でしたが、令和8年度税制改正(2025年12月26日大綱閣議決定・2026年3月31日成立)で70%が挟まれ、終了も2031年10月へ2年延長されました。本ページはこの改正後の最新スケジュールを反映しています。
| 期間 | 控除できる割合 | 税込11万円の支払いの場合 |
|---|---|---|
| 2023年10月1日〜2026年9月30日 | 80%控除 | 8,000円控除/2,000円が負担増 |
| 2026年10月1日〜2028年9月30日 | 70%控除(改正で50%→70%に緩和) | 7,000円控除/3,000円が負担増 |
| 2028年10月1日〜2030年9月30日 | 50%控除 | 5,000円控除/5,000円が負担増 |
| 2030年10月1日〜2031年9月30日 | 30%控除 | 3,000円控除/7,000円が負担増 |
| 2031年10月1日〜 | 控除なし | 控除0円/10,000円が負担増 |
計算式はシンプルです。消費税相当額 = 税込金額 × 10/110(軽減税率なら × 8/108)、控除できる額 = 消費税相当額 × 控除割合。残りが「インボイスがあれば控除できたのに、できない金額」=発注側の実質負担増です。
年間でみると、免税事業者からの仕入れが年1,000万円(税抜)ある場合、80%→70%への切り替えだけで年間10万円の負担増。控除がなくなる2031年10月以降は年間100万円がまるごと自社負担になります。どの期間の割合が適用されるかは取引日(納品・役務提供完了の日)で判定します。
手計算・Excelでの計算式
ツールを使わず手元で計算したい方・Excelに組み込みたい方は、次の式をそのまま使えます(A1=税込金額、B1=消費税相当額・切捨ての場合)。
| 求めるもの | Excelの式 | 考え方 |
|---|---|---|
| 消費税相当額(10%) | =ROUNDDOWN(A1*10/110,0) | 税込金額 × 10/110 |
| 消費税相当額(軽減8%) | =ROUNDDOWN(A1*8/108,0) | 税込金額 × 8/108 |
| 控除できる額(80%控除) | =ROUNDDOWN(B1*0.8,0) | 消費税相当額 × 控除割合 |
| 控除できない額(負担増) | =B1-ROUNDDOWN(B1*0.8,0) | 消費税相当額 − 控除できる額 |
※70%控除なら0.8を0.7に、50%なら0.5に、30%なら0.3に置き換えます。四捨五入なら ROUNDDOWN を ROUND に、切上げなら ROUNDUP。値引き額の厳密計算(値引きで控除額自体が変わる分の補正)は式が複雑になるため、上の計算ツールをお使いください。
よくある質問
インボイス制度の経過措置とは?
免税事業者などインボイス発行事業者以外からの課税仕入れについて、一定割合の仕入税額控除を認める制度です。2026年9月30日までは仕入税額相当額の80%を控除でき、以後は70%(〜2028年9月)→50%(〜2030年9月)→30%(〜2031年9月)と段階的に縮小し、2031年10月1日以降は控除できなくなります。
80%控除はいつまで?2026年10月からどうなる?
80%控除の期間は2026年9月30日までです。当初は2026年10月から50%に下がる予定でしたが、令和8年度税制改正で70%に緩和され、経過措置全体も2年延長されました。それでも発注側の実質負担は増えます(消費税相当額の20%→30%)。
2026年(令和8年度)の税制改正で何が変わった?
令和8年度税制改正(2025年12月26日大綱閣議決定・2026年3月31日成立)で、①2026年10月からの控除割合が50%→70%に緩和 ②経過措置の終了が2029年10月→2031年10月に2年延長(70%→50%→30%と段階縮小) ③同一の免税事業者からの課税仕入れが年1億円(改正前は10億円)を超える部分は経過措置の対象外(2026年10月〜)になりました。本ツールはこの改正後のスケジュールで計算します。
経過措置を受けるのに必要な書類は?
区分記載請求書等と同じ事項が書かれた請求書等の保存と、「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」を記載した帳簿の保存が必要です。会計ソフトなら該当の税区分を選ぶだけで帳簿要件を満たせます。
1万円未満の少額取引はどうなる?
基準期間の課税売上高が1億円以下(または特定期間5,000万円以下)の事業者は、税込1万円未満の課税仕入れについてインボイスの保存なしで帳簿のみで全額控除できる「少額特例」が2029年9月30日まで使えます。少額特例が使える取引なら、この計算ツールの出番はありません。
取引先(免税事業者)に値引きをお願いしてもいい?
負担増ぶんの値引きを相談すること自体は可能ですが、一方的な値引き強要や取引打ち切りの示唆は下請法・独占禁止法上問題になる場合があります。双方が金額を把握したうえでの合意が前提です。受注側(免税事業者)が損しない値引き額の計算と請求書の書き方は、免税事業者専用の値引き計算ツールを取引先に案内してください。実体験はインボイスで揉めた話(税理士監修)にまとめています。
経過措置の計算方法は?具体例で教えて
計算式は「消費税相当額(税込金額×10/110)× 控除割合」です。例えば税込110,000円の仕入れなら消費税相当額は10,000円。80%控除の期間(〜2026年9月)は8,000円を控除でき、2,000円が実質負担増。70%控除(2026年10月〜)なら控除7,000円・負担増3,000円になります。軽減税率の場合は税込金額×8/108で消費税相当額を出し、同じ控除割合を掛けます。
Excelで計算する式は?
消費税相当額は「=ROUNDDOWN(税込金額*10/110,0)」、80%控除額はそれに「*0.8」を掛けて「=ROUNDDOWN(ROUNDDOWN(A1*10/110,0)*0.8,0)」です。70%なら0.7、50%なら0.5に置き換えます。このページの「手計算・Excelでの計算式」にコピーして使える式の一覧を載せています。
軽減税率8%の仕入れにも経過措置は適用される?
適用されます。飲食料品など軽減税率(8%)対象の課税仕入れも、税込金額×8/108で消費税相当額を出し、標準税率と同じ控除割合(80%・70%・50%・30%)を掛けて計算します。本ツールも「8%(軽減)」に切り替えて計算できます。
期間の境目はどちらの控除割合になる?
取引日(課税仕入れを行った日=納品・役務提供完了の日)で判定します。請求書の発行日や支払日ではありません。例えば2026年9月末に納品を受けて10月に支払うケースは80%控除です。境目の前後は会計ソフトの計上日がズレていないかの確認をおすすめします。
簡易課税や2割特例を使っている場合は関係ある?
発注側(買い手)が簡易課税ならみなし仕入率で計算するため、この経過措置は関係ありません。2割特例は受注側(売り手)の納税を軽くする別制度で、2026年9月30日を含む課税期間で終了します。令和8年度税制改正では、その後の個人事業主向けに2027年・2028年分の納付税額を売上税額の3割にできる特例が設けられました。
出典(一次ソース・リンク切れがないか確認済み)
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱(消費課税)」 — 70%・50%・30%への見直しと2年延長、年1億円(現行10億円)制限の根拠
- 国税庁「令和8年度税制改正特集」 — 改正後の経過措置の適用関係
- 国税庁「インボイス制度特設サイト」 — 仕入税額控除・帳簿記載要件の全般
- 公正取引委員会「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」 — 値引き交渉における下請法・独占禁止法の留意点
このツールは、宮城のWeb制作会社が作っています。
株式会社Web春——WebflowとAIにとことん詳しい、宮城県のWeb制作会社です(2020年創業)。このツールも代表がAI(Claude Code)で実装し、法改正のたびに更新しながら無料公開しています。インボイス対応のような「毎月の面倒な事務」を、仕組みで軽くするのが得意です。
(Search Console実測・自社サイト)
(第三者ツールの実測・自社サイト)
すべて実名で公開しています
受注側の計算はこちら。
あなたが受注側(免税事業者)で、「値引き要請にどこまで応じるのが妥当か」を知りたい場合は、受注側向けのツールをどうぞ。
インボイス経過措置 値引き計算ツール(受注側・免税事業者向け)請求額を入れるだけで、経過措置に応じた妥当な値引き額と交渉に使える文面を自動生成。
計算ツールへ →このツール、AIで作りました。
企画から計算ロジック・ページ実装まで、AI(Claude Code)で作って無料公開しています。同じ作り方で、社内の定型業務や事務まわりの自動化ツールも作れます。作る過程の実戦ログは、メルマガで毎週配信しています。
請求書テンプレート2種(Excel)をその場で受け取れます。10月1日の控除切替(80%→70%)前に、払いすぎを防ぐ実務対応のお知らせも届きます。
メルマガをご登録済みの方へ。社内の定型業務をこのツールと同じ作り方で自動化するご相談も受けています。
AI導入支援を見る