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インボイス経過措置 計算ツール

免税事業者(インボイス未登録の取引先)への支払いで、いくら仕入税額控除できるか・いくら負担が増えるかを、税込金額を入れるだけで計算します。2026年10月1日からは控除割合が80%から50%に下がります。

消費税率
取引の時期

↑ 税込金額を入力すると、その場で計算されます。

※本ツールは概算です。端数処理(切捨て・四捨五入)や個別の適用要件は税理士・所轄税務署にご確認ください。経過措置の適用には帳簿への記載要件があります。

About

経過措置とは。80%控除は2026年9月まで。

インボイス制度の経過措置とは、免税事業者などインボイス発行事業者以外からの課税仕入れについて、一定割合の仕入税額控除を認める制度です。控除できる割合は段階的に下がります。

期間控除できる割合税込11万円の支払いの場合
2023年10月1日〜2026年9月30日80%控除8,000円控除/2,000円が負担増
2026年10月1日〜2029年9月30日50%控除5,000円控除/5,000円が負担増
2029年10月1日〜控除なし控除0円/10,000円が負担増

計算式はシンプルです。消費税相当額 = 税込金額 × 10/110(軽減税率なら × 8/108)、控除できる額 = 消費税相当額 × 控除割合。残りが「インボイスがあれば控除できたのに、できない金額」=発注側の実質負担増です。

FAQ

よくある質問

インボイス制度の経過措置とは?

免税事業者などインボイス発行事業者以外からの課税仕入れについて、一定割合の仕入税額控除を認める制度です。2023年10月1日から2026年9月30日までは仕入税額相当額の80%、2026年10月1日から2029年9月30日までは50%を控除でき、2029年10月1日以降は控除できなくなります。

80%控除はいつまで?

80%控除の期間は2026年9月30日までです。2026年10月1日以降の取引は控除割合が50%に下がり、発注側の実質負担が増えます。

経過措置を受けるのに必要な書類は?

区分記載請求書等と同じ事項が書かれた請求書等の保存と、「80%控除(50%控除)の経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」を記載した帳簿の保存が必要です。会計ソフトなら該当の税区分を選ぶだけで帳簿要件を満たせます。

1万円未満の少額取引はどうなる?

基準期間の課税売上高が1億円以下(または特定期間5,000万円以下)の事業者は、税込1万円未満の課税仕入れについてインボイスの保存なしで帳簿のみで全額控除できる「少額特例」が2029年9月30日まで使えます。少額特例が使える取引なら、この計算ツールの出番はありません。

免税事業者側(受注側)はどう考えればいい?

2026年10月からは、発注側の負担増が消費税相当額の20%→50%に拡大します。「負担増ぶんの値引きを求められる」交渉が増えることが予想されますが、一方的な値引き要求は下請法・独占禁止法上問題になる場合があります。まずこのツールで「実際にいくら負担が増えるのか」を双方が把握するのが交渉の出発点です。実体験はインボイスで揉めた話(税理士監修)にまとめています。

Next

毎回この計算、してますか。

経過措置の税区分は、会計ソフトに任せるのがいちばん確実です。freee・マネーフォワードとも、仕訳時に税区分を選ぶだけで80%・50%控除を自動計算し、帳簿要件も満たせます。

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