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【2026年10月】インボイス経過措置が80%→70%に変わる。フリーランスの実務対応まとめ

【2026年10月】インボイス経過措置が80%→70%に変わる。フリーランスの実務対応まとめ
インボイス経過措置とは
インボイス経過措置とは、免税事業者などインボイス発行事業者以外からの課税仕入れについて、消費税相当額の一定割合の仕入税額控除を発注側に認める制度です。2026年9月30日までは80%、2026年10月1日からは70%に下がります。

こんにちは、Web春のマサトです。僕は免税事業者としてインボイスでクライアントと揉めた経験があります(2023年)。そのとき税理士さんと一緒に「お互い損しない落とし所」を作りました(そのときの話はこちら)。

この記事では、2026年10月1日に変わるインボイス経過措置の内容と、フリーランス・免税事業者が実際に何をすればいいのかをまとめます。

✓記事の内容

  • 2026年10月に変わること3つ(70%控除・2年延長・年1億円上限)
  • 「お互い損しない値引き」が2割→3割に変わる理由と計算例
  • 請求書文面の実例(税理士監修)と無料計算ツールの使い方

先に結論から書きます。2026年10月1日から、免税事業者への支払いで発注側が控除できる割合が80%から70%に下がります。免税事業者側の実務対応はほぼ1つで、「お互い損しない値引き」を消費税相当額の2割から3割に変えること。請求書の文面と計算は、この記事のテンプレとツールでそのまま対応できます。

2026年10月1日に変わること(3つ)

令和8年度税制改正で、インボイス経過措置のスケジュールが変わりました。国税庁の令和8年度税制改正特集で公表されている内容をもとに、変更点を3つに整理します。

① 控除割合が80%→70%に(当初予定の50%から緩和)

経過措置とは、免税事業者などインボイス発行事業者以外への支払いでも、消費税相当額の一定割合を発注側が仕入税額控除できる仕組みです。80%控除は2026年9月30日まで。当初は10月から50%に半減する予定でしたが、改正で70%に緩和されました。半減よりはだいぶマシですが、発注側の負担が増えることに変わりはありません。

② 終了が2年延長。「7割→5割→3割」で2031年9月まで

新しいスケジュールは以下のとおりです。

  • 〜2026年9月30日:80%控除(いまここ)
  • 2026年10月1日〜2028年9月30日:70%控除
  • 2028年10月1日〜2030年9月30日:50%控除
  • 2030年10月1日〜2031年9月30日:30%控除
  • 2031年10月1日〜:経過措置終了(控除なし)

改正前は2029年10月に終了する予定だったので、2年延長です。段階が細かくなったぶん、免税事業者でいられる猶予は少し伸びました。

③ 同一の免税事業者からの仕入れ「年1億円超」は対象外に

2026年10月1日以後に開始する課税期間(暦年で申告する個人事業主なら2027年分)からは、同じ免税事業者からの課税仕入れ(税込)が年1億円を超える部分には経過措置が使えなくなります。フリーランスの通常の取引ではまず届かない金額なので、「そういう上限ができた」とだけ覚えておけばOKです。

実務対応:「お互い損しない値引き」は2割→3割に

免税事業者はインボイスを発行できないので、発注側は消費税相当額の一部を控除できません。その「控除できない分」だけを免税事業者側が値引きすれば、発注側の実質負担はインボイス登録者との取引と同じになる——これが、僕が税理士さんと作った落とし所です。

税込11万円の案件で具体的に見てみます。

  • 消費税相当額:10,000円(110,000円 × 10/110)
  • 〜2026年9月:控除8,000円・控除できないのは2,000円 → 値引きは2,000円(消費税相当額の2割)
  • 2026年10月〜:控除7,000円・控除できないのは3,000円 → 値引きは3,000円(同3割)

つまり同じ税込11万円の案件でも、10月以降は免税事業者側の手取りが1,000円減ります。正直、地味に痛い。でも消費税分をまるごと請求すれば発注側が損をし、まるごと値引きすればこちらが損をします。この「控除できない分だけ」の調整なら、「インボイス登録者と同じ負担です」と数字で言えるので、揉めずに取引を続けられます。

なお、発注側からの一方的な値引き要求は下請法・独占禁止法上問題になる場合があります。だからこそ「実際にいくら負担が増えるのか」を双方が数字で把握して、合意の上で調整するのが出発点です。

請求書の文面はこう変える(税理士監修の実例)

僕が2023年に揉めたあと、税理士さん監修のもとで作って毎回送っている文面がこれです。

  • 請求書はこちらでお願いします。こちらの請求書は税理士さん監修の元、契約金額以上の負担が出ないように作成しています。また「消費税」という表記を「技術料」に変換しておりますが合計金額、控除額などは変わらず対応するためのものになります。 計算には下記のツールを使用し、インボイス登録者との取引と負担額が変わらないように商品額を割引し、調整しております。 >https://www.webharu.com/tools/invoice-calculator

2026年10月以降も、この文面の骨格はそのまま使えます。変わるのは計算の前提が「2割値引き」から「3割値引き」になる点だけ。文面ができた経緯や「消費税→技術料」表記の是非についてはインボイスで揉めた話に詳しく書いています。

地域と制度をイメージした図版

計算は無料ツールで1発(2026年改正対応済み)

この「控除できない分だけ値引き」の計算を毎回やるのは面倒なので、当サイトで2026年の改正スケジュールに対応した計算ツールを作りました。使い方は3ステップです。

  1. 税込金額を入力する
  2. 消費税率(10%/8%)を選ぶ
  3. 取引の時期を選ぶ(〜2026年9月=80%控除、2026年10月〜=70%控除など5段階)

これだけで、控除できる額・控除できない額(発注側の負担増)・お互い損しない値引き額・値引き後の請求額がその場で出ます。次の期間に切り替わったら負担がいくら増えるかも表示されるので、先の見積もりにも使えます。

計算結果を差し込んだ「そのまま取引先に送れる請求書メッセージ」の生成機能も付けました(こちらはメルマガ登録で解放。計算自体は登録不要・無料です)。→ インボイス経過措置 計算ツール(無料)

売り手側の改正:2割特例が終わり、個人は「3割特例」へ

ここまでは免税事業者のままの人向けでしたが、インボイス登録済みの人にも変更があります。売上の消費税の2割だけ納めればOKの「2割特例」は、個人事業主は2026年分(令和8年分)の申告まで。かわりに2027年分・2028年分(令和9年分・令和10年分)には、売上消費税の3割を納付する「3割特例」が新設されました。3割特例が使えるのは個人事業主のみで、法人は対象外です。

僕自身は登録せず様子見してきた側なのでこの特例は使っていませんが、「登録してもしばらくは3割納付で済む」というのは登録を迷っている人の判断材料になります。免税のままなら値引きが3割→5割→……と増えていくスケジュールと見比べて、自分の取引先の構成(インボイスを求める法人が多いか、一般消費者相手か)で決めるのがいいと思います。

9月30日までにやっておくこと

  1. 2026年10月1日以降に納品・請求する案件は、見積もりの段階から「3割値引き」ベースで金額を出す
  2. 請求書に添える説明文面を「70%控除」前提に更新する(上のテンプレ+ツールの生成機能でOK)
  3. 9月末をまたぐ案件は、80%と70%のどちらが適用されるかの判断基準を国税庁がQ&Aで公表しているので、迷ったら税理士か所轄税務署に確認する

制度の話は正直めんどくさいですが、免税事業者がやることは「値引きの割合を2割から3割に変える」だけです。数字さえ合っていれば揉めません。僕がインボイスで実際に揉めて学んだのは、結局それでした。

メルマガでは僕の事業まわりの公開実験を先出しで配信しています。興味のある方はこちらからどうぞ。

よくある質問

インボイスの経過措置は2026年10月からどう変わりますか?

発注側が控除できる割合が80%から70%に下がります。当初は50%に半減する予定でしたが、令和8年度税制改正で70%に緩和され、以後70%→50%→30%と段階的に縮小して2031年10月に終了します。

免税事業者は2026年10月から値引きをいくらにすればいいですか?

発注側の負担がインボイス登録者との取引と同じになる値引きは、消費税相当額の3割です(80%控除の期間は2割)。税込11万円の案件なら消費税相当額10,000円の3割=3,000円の値引きが目安になります。

経過措置はいつ終わりますか?

2031年9月30日までで、2031年10月1日以降は控除できなくなります。改正前の予定(2029年10月終了)から2年延長されました。

2割特例はいつまで使えますか?

個人事業主は2026年分(令和8年分)の申告までです。かわりに2027年分・2028年分(令和9年分・令和10年分)には、売上にかかる消費税の3割を納付する「3割特例」が新設されています。3割特例は個人事業主のみが対象で、法人は使えません。

「年1億円の上限」とは何ですか?

2026年10月1日以後に開始する課税期間から、同一の免税事業者からの課税仕入れ(税込)がその年または事業年度で1億円を超える場合、超えた部分には経過措置が適用されないという上限です。フリーランスの通常の取引規模ではまず該当しません。

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